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<社会保険労務士について>

社会保険労務士の仕事(拙著「社労士試験入門講座」より)


 社会保険労務士法という法律があります。この法律には、「社労士はこうあらねばならない」、「社労士はこういうことをしてはいけない」とったことが書かれてあります。2条という条文に、社労士の仕事の定義があります。

社労士法2条
1. 労働社会保険諸法令に基づいて、行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(申請書等)の作成
2. 申請書等についての手続代行、事務代理
3. 個別労働関係紛争解決促進法に規定するあっせんについて、紛争当事者を代理すること(あっせん代理)
4. 労働社会保険諸法令に基づく、1以外の帳簿書類を作成すること
5. 事業における労働管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く)

1、1・2号業務(社会保険の手続業務)
 上表のうち1から4までは、法2条の1号と2号(条文の枝番)に規定されているので、俗に「1・2号業務」と呼ばれます。これはいわゆる「社会保険の手続業務」です。
 会社員は、種々の社会保険に強制加入です。たとえばAさんという一個人がB社に入社したとしましょう。Aさんは、法律上当然に、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入することになります。加入手続きは会社が行います。具体的には、会社が、「資格取得届」という用紙に、Aさんの名前や生年月日などの必要事項を記入して、公共職業安定所や社会保険事務所などの役所に届け出ます。この手続きを、「社会保険の手続き業務」といいます。
 手続きは、資格取得のときだけでなく、配置時、昇進時、退職時など、さまざなな場面で必要で、すべての手続きを併せれば、膨大な量となるのです。それらの業務は、豊富かつ正確な法律知識を持つ社労士が担当することによって、ミスを極力減らすことができます。勤務社労士は自社の、開業社労士は他社の手続業務を行います。手続業務は、社労士でない人が報酬を得て行ってはなりません。法律による保護があるということですから、1・2号業務で顧客を多く掴めば、生活が安定します。

2、3号業務(相談・指導業務)

 上表中の5は、法2条の3号に規定されているので、俗に3号業務を呼ばれます。これは、いわゆる「相談・指導業務」です。
 平たく言えば、「人事・労務部門に特化した経営コンサルティング」です。
 人事部の仕事は、社会保険の手続きだけではありません。採用、配置、昇進、解雇などに伴う業務は、法律の知識をもって厳格に対処せねばなりません。そこで、社労士が専門家の立場から相談を受けたり、指導を行ったりするのです。3号業務には、法律の保護はありません。社労士でない人でも、自由に行うことができます。

〜他にも仕事はたくさんある〜
 以上が、社労士法が定義づける社労士の仕事ですが、他にもできる仕事はたくさんあります。思いつくままに挙げてみましょう。

社労士法が定義づける仕事以外の仕事
1 受験指導 開業社労士が、専門学校と契約を結んで、受験講座の講師となる。
2 講演 労働法、労務管理、労働経済、医療保険、公的年金、企業年金、介護保険等の諸問題に関する講演
3 企業研修 企業の教育訓練の一環である企業研修の講師の仕事。主に、「新任管理職研修」がある。
法律をベースとして「労務管理」を教える。
4 年金相談 年金の制度は複雑なので、専門家のアドバイスが望まれる。
5 助成金申請業務 助成金は請求しなければ受給できないが、請求手続きは相当面倒。専門家である社労士が代行する。

 ここに掲げた業務は、例にすぎません。時代の変化の中から新しい業務が生まれて来ることもあるでしょうし、これまで誰も思いつかなかったすきま的業務もきっと存在するでしょう。仕事は自分で見つけていくものです。社労士になったあかつきには、あなたもぜひあなたならではの業務を開拓してください。